インボイス経過措置の割合が80%から70%に
適格請求書でない請求書や領収書の仕入税額控除は、2026年10月1日以後の課税仕入れから70%になりました。控除割合と期間、80%と70%の分かれ目の判定、帳簿に書く「経過措置の適用を受ける旨」の記載例を、国税庁インボイスQ&Aの問番号つきで整理します。
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登録番号のない請求書や領収書でも、仕入税額の一部は控除できます。これが免税事業者等からの仕入れに係る経過措置です。ただし割合が下がりました。**2026年10月1日以後の課税仕入れは、80%ではなく70%**です。
以下は、消費税の申告で仕入税額控除を計算している人向けの内容です。
控除割合は4段階で下がる#
経過措置の根拠は平成28年改正法附則第52条・第53条です。控除できるのは、仕入税額相当額に次の割合を掛けた額です。
| 課税仕入れの時期 | 控除割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
令和8年10月1日は2026年10月1日。つまり先日、80%の期間が終わりました。検索して出てくる「80%控除」の解説は、2026年9月30日までの取引の話です。
国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問113(令和8年4月改訂)出典(外部サイト)80%と70%の分かれ目は「課税仕入れの日」#
割合を決めるのは、支払った日でも請求書の日付でもありません。課税仕入れを行った日です。
- 商品の仕入れ — 引渡しを受けた日
- 役務の提供 — 約した役務の全部が完了した日
国税庁は具体例を挙げています。9月21日から提供を受けていた役務が10月20日に完了し、10月31日に支払う場合。課税仕入れの日は10月20日なので、割合は70%です。同じ取引でも、商品の仕入れなら9月21日〜30日の引渡し分は80%、10月1日〜20日の引渡し分は70%に分かれます。
国税庁 インボイスQ&A 問113-3(令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用)出典(外部サイト)9月締めの請求書が10月に届いたとき、届いた日や支払った日で記帳すると、80%で控除できた分まで70%で計算することになります。この時期をまたぐ取引は、取引日を一件ずつ確認してください。
帳簿に「経過措置の適用を受ける旨」を書く#
経過措置を使うには、帳簿への記載が要件です。書くのは次の4つ。
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 課税仕入れを行った年月日
- 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものはその旨を含む)と、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
- 課税仕入れに係る支払対価の額
最後の「旨」の書き方について、国税庁は記載例として「80%控除対象」「免」を挙げています。記号や番号を付けて、その意味を別途表示する方法も認められます。
ここに実務上の含みがあります。「80%控除対象」と書いていた場合、割合が変わった取引ではその文字列が実態と合いません。「免」のように割合を含まない記載例も挙がっているので、自分で決められる立場なら、割合の入らない書き方のほうが改正をまたいでも手直しが要りません。会計ソフトの区分を使っている場合は、ソフト側の表記に従ってください。
請求書等の保存も必要#
帳簿だけでは足りません。相手から受け取った請求書等の保存も要件で、記載事項は区分記載請求書等と同じです。
- 書類の作成者の氏名又は名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものはその旨を含む)
- 税率ごとに合計した税込価額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
受け取った書類に抜けがあったとき、自分で追記して保存することが認められているのは「軽減対象資産の譲渡等である旨」と「税率ごとに合計した税込価額」が記載されていない場合に限られます。発行日や相手の名称が抜けているものは、追記ではなく再発行を頼むことになります。
税額の出し方#
積上げ計算の場合、標準税率の計算式はこうです(軽減税率は 6.24/108 を使います)。
課税仕入れに係る支払対価の額 × 7.8/110 × 割合 = 課税仕入れに係る消費税額
支払対価 110,000円を70%の期間に仕入れた場合。
110,000 × 7.8/110 = 7,800
7,800 × 70/100 = 5,460円
端数は切捨て又は四捨五入です。80%の期間なら 7,800 × 80/100 = 6,240円 なので、同じ金額の仕入れで780円の差が出ます。割戻し計算の場合は、課税期間中の経過措置対象の支払対価を合計してから 7.8/110 と割合を掛けます。期間をまたぐ課税期間では、80%の分と70%の分を別に集計することになります。
国税庁 インボイスQ&A 問130(免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算)出典(外部サイト)受け取った一枚をどう処理するか#
手順
登録番号があるか見る 「T」+13桁の番号が書かれているか。番号があれば適格請求書の可能性があり、経過措置の話ではなくなります。
番号を公表サイトで照会する 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、その番号が有効か確かめます。番号が書かれていない場合、法人なら法人番号公表サイトで法人番号を引き、「T」+法人番号で照会できます。個人事業者にはこの経路がないので、相手に聞くほかありません。
取引日で割合を決める 引渡しを受けた日、または役務が完了した日を見ます。2026年9月30日までなら80%、10月1日以後なら70%。
帳簿に「旨」を書く 相手方の名称・取引年月日・内容・支払対価に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載します。
請求書等を保存する 記載事項を確認し、軽減対象である旨か税率ごとの税込価額が抜けているときは追記して保存します。
BizCollectの場合#
BizCollectの受領証憑AI-OCRは、請求書や領収書を撮影すると、発行元・発行日・金額・消費税率・適格請求書発行事業者登録番号を抽出します。登録番号の欄が空のまま出てくる証憑が、経過措置を検討する対象です。読み取り結果は保存前に画面で確認・修正できます。
抽出しているのは番号の文字列で、公表サイトへの照会はしていません。番号が有効かどうかは、上の手順2のとおり自分で確かめてください。
会計ソフト連携CSV(弥生会計「スマート取引取込」、マネーフォワード クラウド会計)では、登録番号のない証憑に経過措置の区分が付きます。マネーフォワード向けには、証憑の発行日が2026年9月30日までなら「80%控除」、10月1日以後なら「70%控除」を入れます。弥生向けには割合を入れず「区分記載」とだけ渡し、割合は弥生が取引日から決めます。
ここで使っているのは証憑の発行日で、課税仕入れの日ではありません。上で見たとおり、9月中に引渡しを受けた分の請求書が10月の日付で発行されることはよくあります。9月末をまたぐ証憑は、取り込んだあとに会計ソフト側で区分と取引日を突き合わせてください。一覧は期間で絞り込めるので、9月下旬〜10月上旬の発行日の証憑だけを抜き出す作業はそこでできます。
手元の請求書を1枚出して、登録番号の欄を見てください。空なら、次に確認するのは取引日です。